熊本の社会保険労務士事務所 はらぐち社会保険労務士事務所

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介護の現場を長年見てきた経験を生かして


介護事業所の労務管理は複雑です。
処遇改善加算や労務の問題の悩みをサポートします。

介護事業に精通した社労士が、お客様の会社をバックアップさせていただきます。

急速な高齢社会が進む中、介護事業所の役割はとても重要なものとなっています。

まず、介護事業所がサービスの質を向上し、利用者に満足度を高めてもらうには、介護職員の力なくしては成り立ちません。
しかし、仕事がきつい、給料が安いなどと言われ不人気職種の1つとなってしまいました。
近年では、介護職員養成の福祉系の専門学校でも入学希望者が頭打ち傾向にあるようです。
そのため、せっかく入社した従業員には、安心して働いてもらう必要があります。

そして、頻繁に改正される「処遇改善加算」を理解して、「加算Ⅰ」を取得するなどして、待遇をアップさせていくことが大切です。
また、ストレスを伴う作業が多いのでメンタルヘルス対策や身体負荷も大きく、業務の効率化も重要です。

したがって、介護事業所においては、労働時間や休日といった労働環境の見直しだけでなく、安全・衛生、健康管理にも配慮した職場環境作りを目指していきましょう。

介護施設の労務管理5つのポイント

現状の介護施設・介護職員の労務管理のポイントをまとめてみました。

多様な雇用形態 常勤職員、パートタイマー、契約職員、派遣職員といった多様な雇用形態に応じた就業規則の作成が必要になります。
人材確保 慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上がカギになってきます。
労働時間管理 大半が24時間365日体制です。労働時間管理の体制づくりが介護施設における労務管理の基本です。
女性職員への配慮 多様な働き方を求め、女性職員が多いのが特徴です。子どもの出産や育児との両立が必要です。
パートタイマーの管理 24時間365日体制ですので、パートタイマーの採用が不可欠。そのため、労働時間、賃金、各種保険の管理を適正に行う必要があります。

労働時間管理について

介護事業所における労務管理の基本は、労働時間管理と言ってもおおげさではありません。
1年を通じて24時間営業です。適正な時間管理が求められます。

介護事業所でも、1日8時間、週40時間の実現が求めれていますが、介護職と事務職ではその運用方法に違いがあります。

病院やコンビニエンスストアと同様に変形労働時間制の導入、シフト表による時間管理が必要です。

職種 労働基準法で定める時間 勤務体制
事務職 原則1日8時間、1週40時間 1年単位の変形労働時間制
週5日勤務(週休2日制)
週6日勤務(隔週2日制)
介護職 原則1日8時間、1週40時間
1ヶ月単位の変形労働時間制
シフト勤務、早番、遅番、日勤、夜勤

介護事業所は変形労働時間制の導入が最適です!
介護事業所は、一律な労働時間管理はそぐわないです。職種に併せた適切な労働時間管理を目指していきます。

事務職

介護職と違い特殊な時間管理は必要ありません。いわゆる一般の事業所と同じく、1日8時間、1週40時間制の対応でも構いません。

しかし、完全週休2日制の導入が、難しければ1年単位の変形労働時間制の導入をオススメします。

1年単位の変形労働時間制とは年平均で週40時間制を達成すればよいという制度です。

例えば、労働時間が1日8時間の場合、休日を105日に設定すれば、年平均で40時間制を達成できます。

<例>

年間の労働時間 8時間×260労働日=2,080時間

2,080時間×7日÷365日=39,8時間(40時間以内達成)

介護職

24時間体制の介護職の場合は、夜勤もありますので1日の勤務時間が8時間を超えることは、少なくありません。

この場合、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する事で法定労働時間である8時間を超えて勤務させることができます。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、いわゆるシフト勤務に適しています。月平均で週40時間制を達成できればよいという制度です。

夜間勤務を16時~翌朝10時まで勤務(途中休憩2時間、実働16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になります。

<例>1ヶ月が31日の月の場合 上限労働時間

40時間×1ヶ月の歴日数(31)÷7日=177.1時間

(30日の月→171時間 29日の月→165時間 28日の月→160時間)

介護職員処遇改善加算ならびに特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算とは

介護職員改善加算とは、介護の離職率が高いという問題点に、仕事のわりには賃金が低いなどの理由があるため、介護の現場に携わる職員に対して給与面で報いるために創設された加算金をいいます。

介護職員処遇改善加算を取得する事業所は、介護職員研修の確保や雇用管理の改善などとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。

介護職員処遇改善加算の区分について

従前の介護職員改善加算区分は、ⅠからⅣ(4)まで4区分でしたが、平成29年度から区分は1つ増えて5区分になりました。

※加算Ⅳと加算Ⅴは、2018年の介護報酬改正で廃止されました。

処遇改善加算の各区分を取得するためには「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の算定要件を満たす必要があります。

キャリアパス要件とは

キャリアパス要件Ⅰ

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めるこ
と。
(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、周知していること。

キャリアパス要件Ⅱ

(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)する
とともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ

(1)経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
を設けること。具体的には、次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。

・経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
・資格取得(または保有)により昇給する仕組み
・人事評価や試験結果により昇給する仕組み

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

職場環境等要件

・賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること
・介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、雇用する全ての介護職員へ周知すること

資質の向上

 

職場環境・処遇の改善

その他

 

算定要件

申請できる加算は、算定要件をどの程度満たしているかによって異なります。区分別の算定要件は以下の通りです。

※加算ⅣとⅤは、2018年の介護報酬改正で廃止されました。

処遇改善加算Ⅰ

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの全て、及び職場環境等要件を満たしていること。

処遇改善加算Ⅱ

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、及び職場環境等要件を満たしていること。

処遇改善加算Ⅲ

キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、及び職場環境等要件を満たしていること。

介護予防を含む、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援については加算算定対象外です。

報酬のご案内

 

介護職員処遇改善加算届出手続 1件につき 50,000円
介護職員処遇改善加算実績報告届出手続 1件につき 50,000円

※届出手続にご費用です。就業規則及び賃金規程の作成は含みません。
※就業規則及び賃金規程を作成する場合、別途ご費用を頂戴いたします。

人事評価制度や賃金規程を見直ししませんか

介護職員処遇改善加算Ⅰを取得するには、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける必要があり、人事評価制度や賃金規程の見直しが必須です。

キャリアパス導入の取組

労務管理と人材育成をおこないながら、人材の定着率を上げることの効果を高めるために。

・介護処遇改善加算Ⅰ・Ⅲの導入に当たるキャリアパス(職務等級、職務等級任用、賃金体系)
・介護処遇改善加算Ⅱの導入に当たる研修の組み立て、評価の基準等

 

2019年10月から特定処遇改善加算がスタートしています。

特定処遇改善加算は、処遇改善加算の上乗せとして新たに加算が取得できます。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

はらぐち社会保険労務士事務所では、人材の定着と能力の向上を目的とした研修や
勉強会の企画・立案を元に、事業所の中・長期的な人材育成を得意としています。
もちろん労働保険手続業務、労務管理の相談指導、福祉・介護事業所向け経営相談業務などもお任せください。

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