熊本の社会保険労務士事務所 はらぐち社会保険労務士事務所

はらぐち社会保険労務士事務所 > よくあるご質問

依頼に関すること

Q.まずは相談だけでも可能ですか?

はい、相談のみも可能です。 不安なこと分からないことに対していつでもサーポートさせていただきます。

Q.どんな仕事を依頼できますか?

社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則や賃金・退職金規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめ、厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。また、当事務所は助成金申請を得意とし、さまざまなコンサルティング事業も行っておりますので、何でもご相談ください。

Q.助成金が得意と聞きました。どんなものがあるか相談にのってもらえますか?

はい。大丈夫です。業種に応じてあらゆる助成金がございますのでご提案させていただきます。

Q.個人事業や小さい会社でもお願いできますか?

はい。全然問題ございません。人数、規模も問題ありません。事業主の皆さんが時間と経費をムダに使わないようにお手伝いをさせて頂きます。

Q.業種によって受けてもらえないことはありますか?

基本的にはございません。あらゆる業種のお客様がおられます。お気軽にご相談ください。

Q.弁護士・税理士・司法書士・行政書士などご紹介いただけますか?

はい。当事務所はさまざまな士業ネットワークがございます。お気軽にご連絡ください。。

Q.打ち合わせや相談は会社とは違う場所でも大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。相談などは内容によっては社内では難しい場合もあるかと思いますので、
ご希望に応じて場所・時間を調整させていただきます。

Q.会社に来てもらって、相談することは可能ですか?

はい。初回のご相談に限り、対応可能です。(顧問先様は初回に限りません)相談フォームご入力時に「ご訪問相談希望」のタブをご選択ください。ただし、交通費実費は別途ご負担いただきますので、ご了承ください。

社労士の仕事について

Q.社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

お客様に変わって、書類作成や各種帳簿の収集、官庁への提出など、時間の節約につながります。また、法改正に伴うリスク回避や、新たに国の助成金や補助金などの情報提供なども挙げられます。その他労務トラブルの解決や未然のトラブル回避などもサポートしています。

Q.社会保険労務士(社労士)を選ぶときのポイントは何ですか?

その社労士の強み(特徴)とあなたとの相性です。社労士は人事労務の専門家ですが、その中でもまた得意分野と強み・特徴が分かれています。社労士なら誰でも同じというわけにはいきませんので、目的に合わせて選ぶことが大切です。

Q.社労士と顧問契約を結ぶ際の注意点は何ですか?

顧問契約のサービスの内容・範囲に尽きます。どこまで顧問料でやってもらえて、何が別料金なのか?この部分を契約前にきっちりと確認した方がいいです。
顧問契約と一口にいってもサービス内容は事務所ごとに違います。よって、一概に顧問料●●万円といっても単純に比較しない方がいいでしょう。

そうしないと、イザという時、「それは別料金ですよ」となってしまい不満足の原因になってしまいます。逆に、契約前にこの部分がグレーだと不安を抱えたままサービスを受けることになります。

顧問契約について

Q.顧問契約の期間はどのようになっていますか?

顧問契約は最短3ヶ月からの更新制となっています。
ただし、相性やサービスレベルの確認をして頂けるように、契約日より30日間の無料返金保証制度がご利用できます。もし、サービスの内容が思っていたものと違っていた。実際に仕事をやり始めてみたら一緒に仕事がしにくかった(相性が合わなかった)などのご不満があれば、契約を解除し料金を返金させて頂きます。

Q.顧問契約のサービス内容はアレンジすることはできますか?

基本的な顧問業務のサービス内容はパッケージ化されています。ただし、お客様の要望に応じて変更が可能な部分も若干はあります。
アレンジをご希望のお客様につきましては、詳しい内容を打ち合わせの上、ご決定させて頂きます。

Q.相談だけの契約はできますか?

もちろん可能です。当事務所の顧問先様は、相談業務のみのご契約の方が割合的には多いですので、遠慮なくご相談ください。

手続き業務、給与計算業務をお願いすることはできますか?
もちろん可能です。給与計算業務については、現在使用されている給与計算ソフトや処理方法等をご相談の上、対応させていただいております。

Q.顧問契約と単発の依頼で、料金に違いは発生しますか?

顧問契約を頂いた場合は、通常価格より30%~50%の割引きをさせていただいております。業務に応じては、顧問契約の範囲内で対応可能な業務もございます。

その他

Q.スポットでの対応もやってもらえますか?

就業規則の作成やコンサルティングについてはスポットでも対応は可能ですが、保険の手続業務や給与計算については継続的な顧問契約が原則となります。

Q.人事や労務以外の相談をしてもいいですか?

顧問契約を結んでいるお客様については基本的に何でもOKです。当事務所の守備範囲以外であれば信頼できる提携先専門家をご紹介させて頂きます。
実際のお客様との相談事例としては、次のようなものがあります。

Q.(初めて)人を雇うんですが、どんなことに注意したらいいですか?

まずは①保険加入と②労働契約書の整備を考えてください。保険は個人か法人か、また業種や規模で労働保険のみか社会保険も加入か変わります。
上の2つが済んだら、次はスタッフの時間管理をどうやって管理していくのかを検討してください。

Q.社会保険加入するとどれぐらいお金がかかりますか?

ざっくりと言えば、給料月額の15%が会社負担の法定福利費として発生するとお考えください。今まで未加入であった会社は従来の人件費が115%となることを考え人件費予算を組む必要があります。
本来、法人であれば社長一人であっても設立当初から社会保険には加入しなければいけません。しかし、現実としては中小零細企業ではまだまだ社会保険の未加入企業もたくさんあります。

加入するとどんなメリットがあるのか?もっと個人別に詳しい金額が知りたい、といった場合はお問合せください。

Q.労務で何から手をつければいいのかわからないんですけど、相談乗ってもらえますか?

もちろんです!じっくりヒアリングした上で、何から手をつけるべきか一緒に考えた後に優先順位を付けて取り組みましょう。
経営者自身がお問合せするときに考えていなかったことの方が、実は優先度が高いこともあります。対策にはお金と時間両方かかるもの、どちらか一方がかかるものがあります。ほうっておくとヤバイものから対策をうちましょう。

Q.退職する社員から●●の請求をされているんですが、これって会社としてやらないといけないことなんでしょうか?※●●には有給休暇、残業代、退職金等

・有給は在籍年数と出勤率と雇用形態
・残業代は実際の労働時間、給与システム、給与額
・退職金は契約内容

によってそれぞれ会社が支給する必要があるのか?また、ある場合はいくらになるのかが決まってきます。
最近は経営者よりもスタッフの方がネットを調べたりして労働に関する法律を知っていたりします。(グーグルやYAHOOの質問サイト、その他の専門サイトもかなり充実してきております。)

正しい理解により、与えるべきものは与え、主張すべきところは主張してかまいません。

Q.相談依頼には、すぐ対応してもらえますか?

ご希望に合わせて、原則としてお問い合わせ日当日を含め3日営業日以内で面談日を設定させていただいております。当日対応な可能な場合もありますので、遠慮なくご希望の日程をおっしゃってください。

Q.相談に際して何か持参するものは?

相談に関する書類(コピー)は、可能な限りご用意、ご持参ください。
代表的な書類の一例は、以下になります。

  • 就業規則
  • 雇用契約書あるいは労働契約書
  • 賃金台帳(賃金に関するご相談)
  • タイムカード(賃金に関するご相談)
  • 解雇通知書(雇用関係に関するご相談)
  • 懲戒処分通知書(雇用関係に関するご相談)
  • 団体交渉申し入れ書(労働組合に関するご相談)

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

はらぐち社会保険労務士事務所では、人材の定着と能力の向上を目的とした研修や
勉強会の企画・立案を元に、事業所の中・長期的な人材育成を得意としています。
もちろん労働保険手続業務、労務管理の相談指導、福祉・介護事業所向け経営相談業務などもお任せください。

福祉・介護事業所の労務管理相談・介護報酬請求手続き・人財育成・助成金申請代行・税務会計相談

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